光風台第一自治会 長崎県長崎市鳴見台(光風台)1丁目 自治会広報活動
光風台第一自治会ホームページ
光風台第一自治会・会長挨拶・役員名簿
光風台第一自治会・会則・集会所規定・班長業務
光風台第一自治会役員・班長・名簿・配置図
光風台第一自治会活動予定・集会所利用予定
光風台第一自治会だより・回覧
鳴見台団地内のさまざまな活動内容紹介
光風台(鳴見台)内の情報・案内・趣味を紹介
光風台第一自治会関連のリンク
いろんな意見の書込みをお願いします。

(名 称)
第1条 本会は、光風台第一自治会という。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、光風台第一自治会集会所におく。

(区 域)
第3条 本会の区域は、長崎市鳴見台1丁目の全域とする。

(会員の資格)
第4条
 1.第3条の区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員となる資格を有する。
 2.本会は、正当な理由がない限り、前項に定める個人の加入を拒んではならない。

(加入、脱退)
第5条
 1.本会の会員になろうとする者は、入会届を会長に提出しなければならない。
 2.本会を脱退する者は、脱退届を会長に提出しなければならない。
   但し、死亡または本会の区域外に転出した者は、脱退したものとみなす。

(目的と事業)
第6条 
 @ 目 的
   本会は、会員家族の相互信頼のもとに親睦をはかり健全なる活動を通じて、
   明るい地域社会確立のために寄与することを目的とし、次の事業を行う
   ものとする。
 A 事 業
  (1) 体育文化活動に関する事業
  (2) 福祉共済に関する事業
  (3) 地域環境の整備保全に関する事業。
  (4) 会員および家族のレクリェーションに関する事業。
  (5) 青少年育成に関する事業
  (6) その他、目的達成に必要な事業

(機 関)
第7条 本会は、次の機関を設ける。
 (1) 総会
 (2) 運営委員会
 (3) 役員会

(総 会)
第8条
 @ 総会は、本会の最高決議機関であり、会員で構成する。
 A 定期総会は、毎年1回、4月に会長が召集して開催する。

 
 
 
 
 
 
 

 B 臨時総会は、運営委員会・役員会が必要と認めた時、および会員の過半数が
    要請したとき、会長が召集して開催する。
 C 総会を招集するときは、会議の目的たる事項およびその内容並びに日時、場
    所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
 D 会員は総会において、各々1事項の議決権を有する。
 E 総会は、委任状(委任は一人1名に限る)を含む会員の3分の2以上の出席
    で成立し、議長は、原則として役員を除く会員の中から役員会で推薦し、
    総会の承認を得たものがその任にあたる。
    議決は、出席人員の過半数とし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(書面決議および代理人)
第9条 総会においては、あらかじめ通知のあった事項について書面をもって議決を
    行ない、または他の会員を代理人として議決を委任することができる。この
    場合、代理人は代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。

(総会付議事項)
第10条 総会は次の事項を審議する。
  (1) 活動報告と活動計画
  (2) 予算と決算
  (3) 会則の改廃
  (4) 役員の選出
  (5) 運営委員会が付議した事項

(総会の議事録)
第11条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作り、議長および
      選出された議事録署名人2名が、これに署名、押印しなければならない。
   (1) 会議の日時および場所
   (2) 会員総数および出席者数
   (3) 議事の経過の概要およびその結果(運営委員会)

第12条
 @ 運営委員会は、総会に次ぐ決議機関で役員および班長で構成する。
 A 運営委員会は、役員会が必要と認めたとき、又は、班長の3分の1以上の
    要請があったとき、会長が召集して開催する。
 B 運営委員会は、委員の過半数の出席で成立し、議決は原則として満場一致制         とする。

(運営委員会付議事項)
第13条
 (1) 活動計画の具体化に関する事項。 (4) 会則の改廃に関する事項。
 (2) 予算および決算に関する事項。  (5) 役員の選出に関する事項。
 (3) 福祉共済に関する事項。     (6) 総会に提案する事項。

(役員会)
第14条
 @ 役員会は、役員で構成し、役員の3分の2以上の出席で成立する。
 A 役員会は、会長又は、役員の3分の1以上が必要と認めたとき、会長が召集
    して開催する。
 B 役員会は、総会および運営委員会の決定に従って、本会の業務執行、財産管
    理の責任をもつ。

(運営委員会および役員会の議事録)
第15条 運営委員会および役員会の議事については、次の事項を記載した議事録
      を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時および場所
 (2) 運営委員および役員総数および出席者数
 (3) 議事の経過の概要およびその結果

(役員等の定数)
第16条
 1.本会に次の役員をおく

@
会  長
1名
F
広   報
2名
A
副 会 長
1名
G
環 境 衛 生
2名
B
公 民 館 長
1名
H
監   査
2名
C
総   務
2名
I
老 人 会
1名
D
体   育
2名
J
子 供 会
1名
E
会   計
2名
役 員 総 数
17名

 2.本会に班長を若干名おく。(班長は各班に1名)

(役員・班長の選出)
第17条 本会の役員・班長の選出は、次のとおりとする。
  (1) 役員は、総会において会員の中から選任する。班長当番の者が役員就任
     の場合、次番の者を班長とする。但し、役員を退任した後、班長の当番
     が順回した場合は、その回のみ、班長を免除することができる。
  (2) 班長は、各班で住居表示の若番より順回とする。

(役員・班長の任務)
第18条
 1.本会の役員の任務は、次のとおりとする。
  ( 1) 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
  ( 2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
  ( 3) 公民館長は、公民館活動の分野を統轄し、会長を補佐する。
  ( 4) 総務は、会長の業務を補佐し、日常活動の事務と会議の運営にあたる。
  ( 5) 体育は、自治会内における体育サークルの育成強化・援助の任にあたる。
  ( 6) 会計は、本会の経理を掌握し記録する。
  ( 7) 広報は、各種会議の記録を執り、自治会内の広報・周知・連絡にあたる。
  ( 8) 環境衛生は、自治会内の環境整備・改善に関する任にあたる。
  ( 9) 監査は、本会の会計に関する記録・業務の執行状況を監査し、その結果を
    報告書にまとめて、総会において報告する。
  (10) 老人会は、自治会内の老人活動を援助する。
  (11) 子ども会は、自治会内の子ども会活動を育成強化し援助する。

2.本会の班長は、班の代表として、運営委員会において、各班の会員の意見を
   反映すると共に、業務の企画運営にあたり、本会と各班の連絡調整に努め、
   会費の徴収やその他の任にあたる。

(役員・班長の任期)
第19条
 1. 本会の役員の任期は、次のとおりとする。
  (1) 役員の任期は、2ヵ年とする。但し、再任は妨げない。
  (2) 欠員による補充役員の任期は、前任者の在任期間とする。
  (3) 役員は、任期満了であっても、次期役員が就任するまで、その任にあたる。

 2.班長の任期は、1ヵ年とする。

(会の資産)
第20条
  @ 本会の資産は、別に定める財産目録記載の資産・会費・入会金・寄付金
     その他の収入をもって構成する。
  A 本会の資産は、総会で定める方法によって会長が管理する。

(会 費)
第21条 
 @ 本会の会費は、月300円とし、3ケ月一括徴収とする。
    集金は、班長が行ない会計に納める。
 A 会費の徴収は、集金月の初め5日までとする。
 B 会員より一律1,000円の入会金を入会時に徴収する。
    脱会しても返金しない。
 C 新会員の会費は、入居月の15日を境として、その月の15日までに入居
    したものはその月より、16日以後は翌月より徴収する。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(活動計画および予算)
第23条 本会の活動計画および予算は、毎会計年度、運営委員会および総会の
      議決を経て定める。

(活動報告および決算)
第24条 本会の活動報告および決算は、毎会計年度終了後1ヶ月以内に監査を
      受けた上、運営委員会および総会の承認を受けなければならない。

(会則の改廃)
第25条 本会の会則は、総会の議決を経て、かつ、長崎市長の認可を得なければ
      改廃することができない。

(解 散)
第26条 
 @ 本会が解散したときは、会長がその精算人となる。但し、総会の議決に
    よって他の者を選任することができる。
 A 本会が解散した場合の残余財産は、民法第72条の規定に従うものとする。

(帳 簿)
第27条 本会に、次の帳簿をおく。
 (1) 会則。
 (2) 役員および会員名簿。
 (3) 議事録。
 (4) 金銭出納簿。
 (5) 財産目録。
 (6) その他重要な資料。

(内 規)
第28条 本会の役員報酬・旅費・慶弔費・私用車両借上等については、総会の
      承認を得て別に定める。

(集会所の管理)
第29条 本会の集会所の管理は、別に定める集会所使用規定に基づき、公民館
      長が行うものとする。

(光風台グランドの管理)
第30条 光風台グランドの、管理についての必要事項は、運営委員会で協議する。

(上部団体)
第31条 本会の上部団体への加入・脱退は、総会で決議する。
     (平成4年5月10日三重地区連合自治会加入。)

(その他)
第32条 本会則で定めるもの以外で、本会に必要な事項は、運営委員会に諮り決定する。

(実 施)
第33条 本会則は、昭和60年8月1日より実施する。
     平成 元年4月1日  一部改正
     平成 5年4月1日  一部改正
     平成 9年4月1日  一部改正
     平成11年4月1日  一部改正
     平成16年4月1日  一部改正
     平成18年4月1日  一部改正