ゴーゴー長崎 共同カンパニー・ネット規約            戻る

 (名称)

第1条 この会は、ゴーゴー長崎共同カンパニー・ネット(以下「ゴーゴー長崎」という)
と称する。

 (目的)

第2条 ゴーゴー長崎は、インターネット上で企業が集まり縦横のつながり持って企業間
の助け合いを行い。共同受注向かって行く集団。

@ 参加企業は受注物件を優先的に処理して行く
A 参加企業は自社の得意の分野で協力して行く
B お互いの技術を高めて行き、情報を蜜にして共同受注に協力して行く。

 (構成)

第3条 ゴーゴー長崎は、代表企業と一般企業と物件リーダー企業をもって構成する。

 (役員)  

第4条 ゴーゴー長崎に、次の役員を置く。

 @代表リーダー 1人
 A代表企業 代表企業会議会に出席できる企業
 B物件リーダー 随時引合時に代表リーダーが代表企業に相談して任命する。

 (役員の職務)

第5条 代表リーダーは、代表企業会議会で決定。ゴーゴー長崎の運営全体の指針を決める

  ●代表企業は代表企業会議会に出席しゴーゴー長崎の運営、参加企業の審査等を行う。
  ●物件リーダーは引合時の客先に対しての窓口と受注物件の責任者となる。

 (代表企業会議会)

第6条 代表企業会議会は、毎月2回開催する。ただし、代表リーダーが特に必要と認める
場合は、臨時会を召集することができる。

  ●会議は、事業計画、収支予算、規約等の改正その他ゴーゴー長崎の活動に関する重要
   事項について審議する。
  ●会議は、特に必要とする事項について審議する。
  ●会議は、代表企業の持ち回りとして、場所、司会等を担当する。
  ●会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決
   する。

 (総会)

第7条 代表企業会議会で一般企業全体の会合が必要な時期に開催をする内容を総会とする

 (運営)

第8条 細部運営については、代表企業会議で決めて、ホームページ上に掲載する事とする。

  (事業年度及び会計年度)

第9条 ゴーゴー長崎の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日まで
とする。

 (経費)

第10条 ゴーゴー長崎の事業を行うために必要な経費は、会費その他の収入をもって充てる。
ゴーゴー長崎この会費については、別に定める。

 (事務局)

第11条 ゴーゴー長崎の事務局はトッププラン有限会社内に置く。

 (その他)

第12条 この規約に定めるもののほか、ゴーゴー長崎の運営に必要な事項は、代表リーダーが
別に定める。

●この規約はホームページ上に常に掲載する

戻る